ペットは「相続財産」です!

遺言などでペットの行き先を… 10月に既報しました「愛犬の運命」のその後について報告します。 財産管理を委託されていた団体は、飼い主がペットを遺して亡くなり、遺言書もなく途方にくれました。 とりあえず相続人調査の結果、生前は何も繋がらなかった弟の存在が判明したそうです。 相続財産の引き渡しに当たって「現金は受領するが、ペットはいらない」とその相続人はペットの受け取りを拒否した…

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