遺言などでペットの行き先を…
10月に既報しました「愛犬の運命」のその後について報告します。
財産管理を委託されていた団体は、飼い主がペットを遺して亡くなり、遺言書もなく途方にくれました。
とりあえず相続人調査の結果、生前は何も繋がらなかった弟の存在が判明したそうです。
相続財産の引き渡しに当たって「現金は受領するが、ペットはいらない」とその相続人はペットの受け取りを拒否したとのことです。
「そんな話あるのですか?」と顧問弁護士にお聞きしたところ「ペットには所有権があり、また土地建物や車、預金などと同じ相続財産の一つとして数えられることになります」と明確なお応えでした。
みなさん!ペットは相続財産なんですよ!
ペットは法律上あくまで家財道具や車などと同じで「物」として扱われ、遺言や遺産分割協議の中で決めることになるのです。
ペットを引き取った方には「それ相応の手間賃的な意味で財産分与の額が増額されたり、第三者の方の場合には寄贈する方法がよい」(顧問弁護士の意見)とのことでした。
最近の事例でも「ペットの飼育費として200万円お支払いした」とのことです。
勉強になりました。
さて、当のペットの行き先である「我が家」では、食事の時間におねだりしたりしてきたり、朝夕の散歩もしっかり30分以上で、家族の一員として生活しております。
人間の勝手な解釈や倫理観のない言い分で行き場がなくなるペットの運命について、我が家の先輩犬の「福太郎くん」(福島県の原発被災犬・6月に天国へ)が言っているようです。「ボクの代わりに大切にしてね」と…

今日のワンコNo.4419より
https://www.fujitv.co.jp/meza/wanko/4419.html
理事・立木勝義
https://yui-station.org/
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