生活保護利用者のAさん(69歳・男性)は脳梗塞による脳疾患があり、「問題行動」を起していました。
住所も不定でしたので役所が緊急に「社会的入院」の手配を行いました。
その際の入院の保証人を依頼され、本人と面会即入会となりました。
ご本人は預貯金ゼロ、現金が前日の年金支給額13万円のみ所持という状態でした。
役所としては最低の契約金の一部が支払いできる年金支給日に、権利擁護団体の利用を選択したのです。
緊急の要請に応えられるのが私どもの強みです。
16日午後一番に入院手続きをすませました。
Aさんは暑い夏を病院で過ごしていただいた後に、老人ホームなどを探すことになりそうです。

同16日の午前は、認知症の母親(80歳代)と暮らす独身の長男(59歳)からの相談です。
相談内容は「母親に後見人が付いたが、預金残高など教えてくれない」「なぜ銀行を変更したのか。税金などを滞納したが…」「去年まで歩けたのに、なぜ寝たきりになったのか」
など、後見人や介護ヘルパー、ケアマネへの不信感をつのらせていました。
2回目の相談でしたが、関係したケアマネの同席を依頼して概要がつかめることができました。
母親はセルフネグレクト(サービスを拒否する高齢者のこと)で、必要なリハビリも受けずに動けなくなり、金銭管理もできなくなっていました。
相談者の長男は4年前に脳梗塞を発症して1年間の入院後に母親と同居しはじめたとのこと。
左半身不随となっており、必要な支援として母親の後見制度を説明しても理解が不十分で市長申立てを行ったとのことです。
長男は当初、担当のケアマネの同席を「あいつは信用できん」と拒否反応を示していました。
しかし、関わった関係者の意見を参考にしないと支援が有効に機能しないことを説明して理解を求めました。
長男の方は尾張旭市の発行の「ハッピーエンディングノート」を役所で受け取り、その中に当法人の広告が掲載されていることを知り安心したようでした。


※写真は春日井市の物
母親のように「介入拒否」にならずに、必要となったら支援を受けるという選択肢を常に持つことが大切ですと伝え、相互信頼が構築できたら、当法人との契約をされればよいとお勧めしました。
理事 立木勝義
(「終活」コ―ディネータ―)
(「終活」コ―ディネータ―)
https://yui-station.org/
この記事へのコメント