その人らしい生活の充実をめざして
先週末に裁判所から下記の文書が到着しました。
事件番号 令和元年(家)第○○○○○号(ご本人 ○○ ○○ 様)
登記番号通知書
令和元年10月16日
成年後見人 一般社団法人権利擁護結福祉ステーション
代表者代表理事 立木 勝義 様
郵便番号460-0001
名古屋家庭裁判所後見センター
裁判所書記官 ○○ ○○
頭書の事件について、下記のとおり登記がなされましたのでお知らせします。
記
登記年月日 令和元年9月30日
登記番号 第△△△△―○○○○○号

ご承知の方もおみえかもしれませんが、裁判所からの後見人選任の決定後の最初の仕事である「登記事項証明書の申請」の前提となる登記が完了して証明書が取り寄せできることになったという通知です。
私ども法人として初めての成年後見人です。
この制度は、判断能力の不十分な方(認知症高齢者・知的障害者・誠心障害者等)を支援し保護するための制度といわれています。
2000年4月から施行されていますが、まだまた利用する方はごく一部に限られています。
認知症高齢者が700万人から800万人ともいわれているにも関わらず、20年近く経ってやっと全国で30万人程度の成年後見制度の利用にとどまっています。

この機会に「成年後見制度」が広く活用できるように手続きの簡素化やスピードアップを図るように関係機関にはお願いしたいと思います。
わが法人は、改めて成年後見制度の趣旨を確認しながら後見人としての職務を全うしたいと思います。
成年後見制度の趣旨は第一に「財産管理」面について、大切な財産を本人のその人らしい生活を支えるため、たとえ遺産がのこらなくてとも積極的に収入や資産を本人の生活の充実のために活用するという方向性を尊重する。(被後見人のために誠実に、かつ責任をもって、その職務を果たす)
第二に「身上監護」については、本人の自己決定を尊重しつつ、なるべくその人らしい生活の継続をめざして、その生活全般について責任をもった判断を行うことです。
「権利擁護団体」を自負するわが法人は、被後見人の生活や健康、療養等に留意しながら「後見業務」にも精通して他団体から評価される団体として成長を目指します。
理事・立木勝義
(「終活」コーディネーター)
(「終活」コーディネーター)
https://yui-station.org/
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