101歳になる利用者さん(以下、Tさんという)のお話です。
Tさんは特別養護老人ホームで暮らして、施設の手厚いサービスを受け穏やかに毎日を送っておられます。
Aさんには二人の子供が居ますが(いましたが…?)、いずれも高齢になっています。
特に長男の方とは10年以上音信不通となっています。
Aさんは30年前、かんぽ保険の保険料を払込が終わっている生命保険があります。
その死亡保険金受取人に「娘さんのご主人」(つまり、婿さん)を指定していました。
ところが、その婿さんが逝去(享年80歳)されていたことが最近になって判明。
早速「保険金の受取人の変更」手続きを行うことが必要になり手続きに入りました。
準備する書類は、本人Aさんから当法人の担当者への委任状(Aさんの自筆署名のもの)、保険証書原本、委任者Aさんと代理人となる人の身分証明書、それぞれの認印、変更する死亡保険受取人の「名前、生年月日」が必要となります。
Aさんの保険証書は離れて暮らす娘さん宅に保管されているので、それを送っていただくことになりました。

結局、保険証券が届くまで手続きが中断することになります。
このように、生命保険の受取人が契約者より早く亡くなるケースは増えてきそうです。
皆さんもエンディングノートなどに記載するときは受取人のチェックなど忘れないようにしましょう。
理事・立木勝義
(「終活」コーディネーター)
(「終活」コーディネーター)
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