転ばぬ先の杖、準備せずに急死

終活講座を受講しても間に合わず

     
主人が突然亡くなりました」と昔お付き合いのあった方から電話をいただきました。
昨年の6月に私の「終活セミナ―・元気なうちに準備すること」の講座にもご夫婦で顔を出していただいた方でした。

奥さんのお話では、11月中旬に急性肺炎で入院して3日後に亡くなったとのこと、もう2ケ月も経っています。
「その朝まで元気だった」とのこと、突然危篤状態で病院から連絡を受け「夫からは何も聞けず」に逝ってしまったとのこと。
「立木さんから、終活するように」といわれていたのですが、夫は何も書置きがなく「なにも分からず」2ケ月が経過して「困っているので相談にのってほしい」とのことでした。
今週、ご自宅を訪問して財産の確認や不動産の相続登記や株式など有価証券の売却などを一つ一つ確認していくことになりました。

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先日も亡くなった方のことも同じことが起こっています。
年金に関する証書や通知文書が家になく親族による未支給年金の申請ができなくなっています。

この場合はどうするのか?

年金事務所と相談すると
① 亡くなった方の「住民票の除票」
② 請求される方の「世帯全員の住民票」
③ 住民票上の住所が別の場合は「生計同一関係に関する申立書」を準備してきてください。
とことでした。

住民票の除票は死去後一週間が経過していないと発行されません。
したがって、年金に関する手続きは10日以上かかってしまうことになります。

親の死後」にやらなくてはならないことがいっぱい出てきます。
預金の解約はもちろん不動産の相続登記などすべて残された相続人がすることになります。
「せめて、大事な物がどこにどれだけあるのか、書き残して行ってほしかった」と異口同音の声が聞こえます。
遺言とは云いませんが75歳を超えたら「エンディングノート」で整理しておくことがどんなに大切なことか分かります。

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「あなたは準備してあるの?!」


後ろから妻の声が聞こえました(笑)

理事・立木勝義
(「終活」コーディネーター)

https://yui-station.org/

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