専門職でないと大変な事務作業!!
先々週の終末に被後見人の利用者さん(以下、Aさんという)が逝去されました。
Aさんの後見人は義理の妹のBさんでした。
お二人ともわが法人の利用者さんです。
裁判所に後見申立をするころから必要な支援を行っていた事例です。
もちろん後見人に選任されたBさんの事務作業もお手伝いすることをお約束していたものです。
被後見人Aさんの葬儀などをすませた後の「後見人の任務の終了」などの事務作業はすべて「結さんにお任せします」とのこと…。
当方も初めてのことでしたので、裁判所のパンフレット「成年後見人候補者のためのQ&A」と「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック」という冊子をじっくり読み返すことになりました。
後見人の任務は
① 被後見人の死亡
② 後見開始の審判の取消し
③ 後見人の辞任
④ 後見人の解任によって終了します
との記載に従って事務手続きを始めました。
今回のケースは①に該当し、「速やかに家庭裁判所に連絡してください」「東京法務局にも、後見終了の登記申請書を提出してください」との解説あり。

裁判所のハンドブックの最終頁あたりに「後見等事務終了報告書」の事務内容が記載されており、これに基づいて裁判所への提出書類を作成することになりました。
ただし、後見人が相続人である場合と相続人でない場合と多少の違いがあって、
後見人等が相続人の場合は(今回の事例が該当)
ア) 本人がお亡くなりになった日から2週間以内に後見等事務報告書を家庭裁判所に提出する。注意点はご本人の死亡の記載のある除籍謄本又は死亡診断書の添付が必要です。
イ) 本人がお亡くなりになった日から2か月以内に管理していた財産の収支を計算してください。(裁判所への報告は不要)とあり、今後の整理がもとめられます。
ウ) 終了登記の申請は本人がお亡くなりになった日からすみやかにとあり、ハンドブックの「成年後見登記の終了登記の方法」に従い東京法務局へ終了登記の手続きをおこなうことになります。
以上の手続きは専門職であれば簡単なことですが、そうでない場合は「面倒くさい」のです。
後見の申し立てや親族後見が進まないのは、こうした煩雑で難解な手続きのせいでは思うのは私だけですかね。
理事・立木勝義
(「終活」コーディネーター)
(「終活」コーディネーター)
http://yui-station.org/
この記事へのコメント