生活保護支援の困難課題に直面

制度が複雑で解決に遅れ


師走の中で生活保護受給者の相談が増えています。
今週は春日井市内の方や名古屋市守山区、北名古屋市の方等数名の相談が予定されています。
年末年始に施設入所に伴う身元保証の相談です。

みなさんもご承知のように生活保護受給者には「生活保護法」によって主な扶助項目として「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」「医療扶助」「葬祭扶助」など8つの扶助があります。
扶助を受けるには事前の保護申請書と必要書類をできるだけ早く準備すること大切です。
早めに役所で相談しておくことがよいと思います。

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生活保護受給者の利用者Aさん(女性・80歳代)は今年6月、ひとり暮らしが困難となり施設入所になりました。
借りていた民間アパートの明け渡し片付け費用を役所から支払ってもらい(生活再建のための費用扶助)、業者に片付けをお願いして解決しました。
ところが、そのあとにアパートの管理会社から約20万円の修繕費用の請求を受けることになりました。
20年以上も生活していた住居の汚れは「自然劣化」ではないかと交渉しましたが認められず負担することになりました。
Aさんの資産から毎月2万円の返済で解決することで合意し今月から支払うことになります。


また、Bさん(90代・男性)は当法人と8月に契約後、約2ケ月余で逝去されました。
Bさんの支援は2ケ月。
借家の片付け、明け渡しと介護施設との契約支援。9月に発病で緊急入院支援、医師との打合せと親族への事前報告後に10月初旬に急死となりました。
親族は遠方に姪がいるだけでしたので葬儀手配まで支援することとなりました。

役所からは葬祭扶助を受けましたが、病院への「死亡診断書」の文書料の支払い、施設利用料、公共料金の支払いと電気ガスの供給停止手続き等すべてが終わるまでに2ケ月近くかかりました。
途中、役所からは「遺留した金品は有りませんか?」との質問がくるなど対応に時間を取られる事例となりました。
先週にやっと当法人の利用料などの精算(支援料不足金が発生)と役所への「金銭管理報告書」の提出ができました。

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特に困ったのが役所への報告です。
「遺留金」の存在を証明する書類を添付することが求められるのですが、役所には決まった様式はなく自前で報告書を作成することになりました。


報告を求めるお役所さんに申し上げたい!
権利擁護団体の利用者の支援料の不足金が出たら役所が扶助していただきたいのですが…。
ダメですかね。

そんな泣き言が言いたくなる師走です。
皆さま!よいお年をお迎えください。

代表理事 立木 勝義
 (終活コーディネーター)

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