相談活動の重要さ、再認識

8月に名古屋家庭裁判所より後見開始の審判申立事件の「審判書」がとどきました。
これでわが法人の「法人後見」は7例目となりました。

申立人は妹さん(以下、Aさん・80歳代)で老人施設入所中の方です。
わが法人が後見人に推薦された経緯は2、3年前にAさんの相談に乗った、ご縁があったからです。
当時もAさんは施設入所中で、姉(80歳後半で施設入所中)の財産管理ができなくなってきたので、どうしたらよいかとの相談でした。
お姉さまは認知症になっていて自分の名前が書けなくなっているとのこと、私は「後見人制度の利用」をおすすめした記憶がありましたが、すっかり忘れかけていました。

今年の春、全く知らない弁護士から「結さんに後見人の候補になってほしい」との電話があり、事情説明に弁護士事務所を訪問することになりました。
その後、裁判所の事情聴取を受け、やっと後見人に選任されたということです。
相談活動は大切な活動だと認識した次第です。

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8月の新規契約でも1件は昨年の相談の延長線上の方です。
この方(以下、Bさん・男性60歳代)は知的障害があり、A型就労もできなくなって年金だけで一人暮らしの生活をつづけています。
当時は救急の場合、姉に頼ることが困難になったので「身元保証をお願いしたい」との相談でした。
金銭管理は「権利擁護センター」が関与していたケースです。
相談の結果は「しばらくは様子を見ましょう」となりました。

半年以上過ぎた今年の7月になって、「もう一度、説明に来てほしい」との依頼があり、2度目の説明に伺いました。
Bさんの希望は、「緊急時の対応、転居の家探しなど、なんでもやってくれる団体」を探しているのだということがわかりました。
介護事業所、権利擁護センターなどの事業内容が理解できずにイライラするということでした。
8月になって、関係団体の会議を障害者基幹相談支援センターでおこない、団体間の役割と連携を確認してBさんの希望に沿う形での契約となりました。
ここでも相談活動の重要性を再確認することとなりました。

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「丁寧な説明で、国民の理解を」と繰り返す国の代表がおられますが、少しは民間団体の丁寧な説明による事業活動から学んでいただきたいものです。

代表理事 立木 勝義
(終活コーディネーター)

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