一般的に、成年後見人はご家族や専門職など個人で受任されるケースが多いかと思いますが、私たちは成年後見人は法人として受任(以下、法人後見)しています。
このたび「結福祉ステーション」は、代表者が《立木勝義》から《立木浩二》へと代わりました。
変更事由は辞任で、率直に申し上げると世代交代です。

今回は法人後見をしている団体で、その法人の代表者が代わった場合の事例をお話します。
【1】成年後見人の継続性
法人の代表者といえども一人の人間です。
そうである以上、死亡や辞任等により代表者として成年後見人の職務を続けられなくなることがあります。
そのような場合でも、法人後見では代表者変更がなされれば成年後見人は続きます。
一方、個人で受任している成年後見人がその職務を続けられなくなった場合、成年後見人は別人に代わることになります。
【2】銀行への届出
成年後見人の重要な職務の一つとして成年被後見人の財産管理があります。
その代表例が銀行預金の管理であり、成年後見人は就任後、速やかに銀行へ後見人の届出を行います。
私たちも法人として銀行に届出をしております。
少し余談となりますが、法務局で関係者が取得できる後見の登記事項証明書には、該当の成年後見に関わる内容が登記されています。
法人後見の場合、その中の「成年後見人の記載項目、名称又は商号欄」を見ると、そこには法人名のみで、代表者の記載がありません。
そのためなのか、法人として成年後見人の届出を銀行へ行う際に登記事項証明書を提示しますが、代表者の届出をするか否か、銀行によって取扱いが異なるようです。

今回、「結福祉ステーション」代表者変更により、後見人就任時に代表者を届出していた銀行ではその変更手続きが必要になりました。
具体的な手続きは銀行によって異なりましたが、法人名称や所在に変更は無くても、就任時とほぼ同様の書類等を持参して手続きをする銀行が多い印象です。
一方、後見人就任時に代表者の届出が不要だった銀行では、手続きは不要でした。
以上、今回は法人後見ならではの事例をお話させていただきました。また機会がございましたら、追加の事例をご紹介させていただきます。
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